
教育現場におけるメンタルヘルスケアとSC-SCが果たせる役割はあるか-
小児疾患研修会 臨床心理センター
高橋昌久
資料集(詳細は参考もとのHPをご覧下さい)
労働者とストレス厚生労働省 (2002 )の労働者健康状況調査によれば、「仕事や職業生活に関する強い不安、悩み、ストレスを抱えている」労働者の割合は6割を超えている。
教職員の休職者(H16) 平成16年度の病気休職者数は6308人であり、そのうち精神性疾患によるものが、3,559人(前年度比365人増)で56.4パーセントを占めている。
精神性疾患による病気休職者の割合はともに、過去10年間、増加傾向にある。
文部科学省平成16年度教育職員に係る懲戒処分等の状況
教員の精神性疾患が過去最多に(H18)
教員の「心の病」、10年間で3倍に
病気休職者は7655人で昨年比638人増、そのうち精神性疾患を理由とする者は過去最多の4675人
昨年に比べると500人近く増え、病気休職者の理由に占める精神性疾患の割合はついに6割を超えた。
10年前の精神性疾患による休職者は1609人
ここ10年で3倍。
文部科学省平成18年度教育職員に係る懲戒処分等の状況
採用後1年間の「条件附採用期間」を終えて正式採用になる前に、退職する教員が増加
公立学校の教員は新規採用後、担任などをしながら、指導教員の下で1年間の初任者研修を受け、採用後1年間は条件附採用期間となり、1年間の勤務成績などによる評価を経て、正規採用
条件附採用期間後に正式採用とならなかった教員の数
2002年度採用 102人、06年度が295人
06年度の295人281人は「依願退職」
84人が、「病気」を理由に退職
2002年度 病気15人 06年度84人
病気退職者については、その多くが「精神性疾患」が原因ではないかと指摘する関係者も
希望に燃えた新採教員のなかで、正式採用前に辞めていく者が年々増加している。
1999 年に日本教職員組合が行った調査では、小学校の教師のうち、担任教師をやめたいとおもった教員が3人に1人 はいるという。
学校現場でメンタルヘルスケアを行う意義
教職員の健康の保持増進活動としての意義
心の問題やストレスを持つ教職員が増加している。現場でのメンタルヘルスケアは、教職員の健康の保持増進を図る上で重要な活動。
教職員の生活の質の向上と現場の活力の向上
教職員の病気休職者の理由に占める精神性疾患の割合がついに6割を超えた。仕事のストレスによる経済的損失は全労働コストの10-20%に、医療費総額の10-20%に達するといわれる。メンタルヘルスケアは、現場の生産性・活力の向上に寄与し、教職員の健康や満足感と組織の業績や生産性を両立させることは可能と考えられている。
現場のリスクマネジメント 事業者に労働者の健康や安全に対する配慮が欠けていた場合には、安全配慮義務違反として事業者が民事訴訟され、遺族が勝訴する事例も出てきている。
労働者の心の健康の保持増進のための指針について
趣旨
本指針は、労働安全衛生法に基づき、同法第69条第1項の措置の適切かつ有効な実施を図るための指針として、事業場において事業者が講ずるように努めるべき労働者の心の健康の保持増進のための措置(以下「メンタルヘルスケア」という。)が適切かつ有効に実施されるよう、メンタルヘルスケアの原則的な実施方法について定めるものである。
事業者は、本指針に基づき、各事業場の実態に即した形で、メンタルヘルスケアの実施に積極的に取り組むことが望ましい。
2.メンタルヘルスケアの基本的考え方
事業者は、事業場におけるメンタルヘルスケアを積極的に推進するため、衛生委員会等において十分調査審議を行い、「心の健康づくり計画」を策定するとともに、その実施に当たっては、関係者に対する教育研修・情報提供を行い、「4つのケア」を効果的に推進し、職場環境等の改善、メンタルヘルス不調への対応、職場復帰のための支援が円滑に行われるようにする必要がある。
また、事業者は、心の健康問題の特性、個人の健康情報の保護への配慮、人事労務管理との関係、家庭・個人生活等の職場以外の問題等との関係に留意する必要がある。
3.衛生委員会等における調査審議
メンタルヘルスケアの推進に当たっては、事業者が労働者の意見を聴きつつ事業場の実態に即した取組を行うことが必要である。「心の健康づくり計画」の策定はもとより、その実施体制の整備等の具体的な実施方策や個人情報の保護に関する規程等の策定等に当たっては、衛生委員会等において十分調査審議を行うこと。
4.心の健康づくり計画
事業者は、メンタルヘルスケアに関する事業場の現状とその問題点を明確にするとともに、それぞれの事業場の実態と必要性に応じて、その問題点を解決する具体的な取組事項等についての基本的な計画(「心の健康づくり計画」)を策定すること。
心の健康づくり計画
メンタルヘルスケアに関する方針を責任者が表明することによって、活動の推進に結びつくことが期待される。そのために少なくとも学校内における活動の重要性と自分の評価との関連性は、明確にする必要がある。
この方針には、メンタルヘルスの重要性の認識、職場全体を巻き込んでの対策、プライバシーへの配慮、継続的実施といった事項を盛り込むことが必要である。そして、方針は「目に触れる」 ようにすることが重要である。
5.4つのメンタルヘルスケアの推進
メンタルヘルスケアは、「セルフケア」、「ラインによるケア」、「事業場内産業保健スタッフ等によるケア」及び「事業場外資源によるケア」の「4つのケア」が継続的かつ計画的に行われることが重要である。
なお、事業者は、メンタルヘルスケア推進の実務を担当する事業場内メンタルヘルス推進担当者を選任するよう努めるものとする。
予防について
予防
1次的:問題の発生を防ぐ
2次的:問題の悪化や長期化を防ぐ
3次的:問題の再発を防ぐ
メンタルヘルスに関して必要な時に、誰でも活用が出来るセーフティネット(安全網)を整備しておく必要がある。
6.メンタルヘルスケアの具体的進め方
(1)メンタルヘルスケアを推進するための教育研修・情報提供
事業者は、4つのケアが適切に実施されるよう、それぞれの職務に応じ、メンタルヘルスケアの推進に関する教育研修・情報提供を行うものとする。
なお、労働者や管理監督者等に対する教育研修を円滑に実施するため、事業場内に教育 研修担当者を計画的に育成することも有効である。
(2)職場環境等の把握と改善
事業者は、職場環境等の改善に積極的に取り組むとともに、管理監督者等や事業場内産業保健スタッフ等に対し、職場環境等の把握と改善の活動を行いやすい環境を整備するなどの支援を行うものとする。
(3)メンタルヘルス不調への気づきと対応
事業者は、個人情報の保護に十分留意しつつ、労働者、管理監督者等、家族等からの相 談に対して適切に対応できる体制を整備するものとする。さらに、相談等により把握した情報を基に、労働者に対して必要な配慮を行うこと、必要に応じて産業医や事業場外の医療機関につないでいくことができるネットワークを整備するよう努めるものとする。
(4)職場復帰における支援
メンタルヘルス不調により休業した労働者が円滑に職場復帰し、就業を継続できるようにするため、事業者は、その労働者に対する支援を適切に行うものとする。
7.メンタルヘルスに関する個人情報の保護への配慮
メンタルヘルスケアを進めるに当たっては、健康情報を含む労働者の個人情報の保護に配慮することが極めて重要である。
事業者は、健康情報を含む労働者の個人情報の保護に関し、個人情報の保護に関する法律及び関連する指針等を遵守し、労働者の健康情報の適正な取扱いを図るものとする。
職場復帰について
管理 責任者は職場復帰支援に関するプログラムやルールを策定し、これに基づいて公平な態度で行動しなければならない。また、支援には人事労務担当者や産業保健スタッフとの連携が必要であ る。
職場復帰
第1ステップ「病気休業開始及び休業中のケア」
第2ステップ「主治医による職場復帰可能の判断」
第3ステップ「職業復帰の可否の判断及び職場復帰支援プランの作成」
第4ステップ「最終的な職場復帰の決定」
第5ステップ「職場復帰後のフォローアップ」
8.小規模事業場におけるメンタルヘルスケアの取組みの留意事項
小規模事業場においては、事業者は、セルフケア、ラインによるケアを中心として、実施可能なところから着実に取組みを進めるとともに、地域産業保健センター等の事業場外資源の提供する支援等を積極的に活用することが望ましい。
職場環境へのアプローチ
ストレス対策は職場に人間関係や個人のストレス対処方法だけでなく、職場環境改善が重要である。職場環境改善は、職場の管理監督者 (校長、教頭)の取り組みが重要 である。
管理監督者の対応の基本
メンタルヘルス不全の発病との関連が認められる可能性の高いストレス要因は、極力職場から排除する。
職場でのストレス要因を抱えている従業員に対しては、注意深く様子を観察し、声をかけて心身の健康状態を確認するとともに、必要に応じて医師等による健康状態のチェックを受けさせる。
上記以外の職場のストレス要因や私生活での変化や出来事を体験した従業員に対しては、無理のない範囲で注意を向ける。
ストレス要因が認められなくても、勤務態度や言動に変化がみられた従業員に対しては、必ず声をかけ、心身の状態を確認する。
長時間労働対策 月100時間超の残業で医師による面接指導
愛知県教委総括安全衛生委員会 08年4月1日
1対象教職員 週40時間勤務の教職員
2 学校長の義務
① 職員の時間外労働が1月当たり概ね100時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められるときは、職員の申出を受けて、医師による面接指導を行う。
② 1月当たり概ね100時間を超える時間外勤務をしている職員に面接指導を受診するよう勧奨する。
③ 職員の疲労の蓄積及び時間外労働の状況を把握するよう努め、本人にその状況と疲労の蓄積について確認する。
④ 面接指導を実施した職員の健康保持のために必要な措置について、医師の意見を聴く。
⑤ 医師の意見を勘案して、必要があると認めるときは、当該職員の労働時間の短縮等、必要な措置を講ずる。
⑥ 受診した職員が、発病又はその疑いがある場合には医療機関での検査・治療を勧める。
⑦ 所属衛生委員会への報告・その他適切な措置を講ずる。
⑧ 面接指導について職員に周知するとともに、面接指導が受けやすくなるよう、勤務等について必要な配慮を行う
⑨ 面接指導の実施にあたってはプライバシーに留意しなければならない
Q&A
Q1 1月当たり100時間の時間外勤務をするとはどのような場合があるのでしょうか?
A1 全日制の場合では毎日、朝8時から夜7時まで学校にいて、毎週土日に8時間程度の部活動指導を行うと、およそ100時間となります。ただし休日の部活動で代休や勤務時間の割振変更を行った場合は対象となりません。
Q2 自宅への「持ち帰り残業」は対象となりますか?
A2 なりません。教員の場合は、これの割合がかなり多いはずで、総括安全衛生委員会でも議論になりましたが、対象からは外れています。
Q3 学校外での仕事はすべて対象外ですか?
A3 出張、生徒引率、教育関係団体の用務は対象となります。
Q4 時間外勤務はどのように把握するのですか?
A4 教員の場合は、各自で記録を付けます。「申出書」に業務内容ごとに時間数を記入することによって申告を行います。事務職員等の場合は、「時間外勤務命令簿」によって時間と業務内容が把握されます。
「条例が定める勤務時間は、週40時間、月では約170時間です。月100時間の時間外勤務を行うということは、1・6倍も働くことを意味します。これは、尋常なことではありません。このような職員が常態として2人いれば、職員が1人追加されなければならないはずです。実施要綱では長時間労働をしている職員の健康に気を遣うことを学校長の義務としていますが、本来は長時間労働をする職員がいないようにすることが学校長はじめ県教委の義務です。そして、わたしたち自身も労働時間とその内容や意味について考えなければならないときです。長時間労働をしても元気ならよいというものではありません。倒れてからでは手遅れです。あなたの代わりに仕事をする人はいても、家族にとってあなたの代わりになる人はいないのです。」 HPより
「メンタルヘルス不調者等の労働者に対する相談機関による相談促進事業」説明会の開催について 愛知産業保健推進センターでは今般、機構本部において厚生労働省より「メンタルヘルス不調者等の労働者に対する相談機関による相談促進事業」を受託し、実施することとなりました。
この事業は、事業者と契約を結び有料で面接によるメンタルヘルスに関する相談とこれに基づく適切な医療機関の紹介等のサービスを提供する機関であって、国の定めた基準に適合する相談機関の登録・公表、当センター内に「メンタルヘルス対策支援センター」を設置等により、職域におけるメンタル不調の早期発見と適切な対応を促進することを目的とするものです。
記
1 日 時 平成20年9月24日(水)午後3時30分~5時
2 場 所 愛知産業保健推進センター 研修室
名古屋市中区栄4-15-32 ℡ 052-242-5771
3 議事内容 「メンタルヘルス不調者等の労働者に対する相談機関による相談促進事業」の概要及び機関登録について
メンタルヘルス不調者等の労働者に対する相談機関による相談促進事業
働く人の心の健康をサポートするため、「メンタルヘルス不調者等の労働者に対する相談機関による相談促進事業」(厚生労働省委託事業)がスタートしました。
職場における心の健康づくりのためには、働く人自身によるセルフケア、管理監督者によるラインケア、産業医等事業場内の産業保健スタッフによるケア、そして心の健康相談など、外部の相談機関を活用する事業場外資源によるケアの4つのケアが重要です。
4つのケアを効果的に実施し、職場における心の健康づくりを推進しましょう。
労働者のメンタルヘルスを取り巻く環境について
近年、産業構造が変化する中、働く人の6割以上が、職業生活でのストレスを感じています。
精神障害による労災認定件数も年々増加しており、職場における心の健康作りは重要な課題となっていますが、多くの事業場では取組が十分でない状況です。
職場での心の健康対策取り組み状況
職場における心の健康作りは重要な課題となっていますが、多くの職場では「専門スタッフがいない」「取り組み方がわからない」等の理由で、取り組みが十分でない状況です。
メンタルヘルス登録相談機関の活用について
国が定めた基準厚生労働省通達「メンタルヘルス対策における事業場外資源との連携の促進について」 を満たしたメンタルヘルス相談機関を登録し、HP等で公表します。
登録相談機関 登録申請に関わるQ&A
Q3: 国が定める「相談機関の登録基準」Ⅱ-1(2)アに示されている、相談対応者の産業カウンセラー等の「等」には何が含まれますか。
A3: 現時点では、明示されたTHPの心理相談担当者、臨床心理士、産業カウンセラー、精神保健福祉士以外は対象となっておらず、「等」に含まれるものはありません。
心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引きについて
平成16年10月14日 厚生労働省
厚生労働省では、労働者のメンタルヘルス対策を推進するため、平成12年8月に「事業場における労働者の心の健康づくりのための指針」を策定し、その周知徹底を行ってきたところである。
この対策の一環として、心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援のための事業場向けマニュアルとなるものを作成するため、平成14年度から中央労働災害防止協会に検討を委託していたところである。これを受け、中央労働災害防止協会においては、「職場におけるメンタルヘルス対策支援委員会職場復帰支援部会」(部会長:下光 輝一 東京医科大学衛生学公衆衛生学教室教授)を設置し、検討を重ねてきたところであるが、今般、「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」をとりまとめ、厚生労働省に報告があったところである。
厚生労働省としては、上記指針の周知徹底とともに、この手引きの周知を行い、労働者のメンタルヘルス対策の一層の推進を図ることとしている。事業場においては、この手引きを参考として、それぞれの事業場の状況に応じた職場復帰支援プログラムを策定し、職場復帰支援のための体制整備等を進めることが期待される。
資料1
心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き(概要)
○ 心の健康問題により休業し、医学的に業務に復帰するのに問題がない程度に回復した労働者を対象として、実際の職場復帰に当たり、事業者が行う職場復帰支援の内容を総合的に示したもの。
○ 事業場においては、本手引きを参考にしながら個々の事業場の実態に即した形で、事業場の職場復帰支援プログラムを策定し、組織的かつ計画的に取り組むことが必要。また、職場復帰支援に関する体制や規程の整備、これらについての労働者への周知を行うことが必要。
○ 事業場職場復帰支援プログラムの実施においては、労働者のプライバシーに十分配慮しながら、事業場内産業保健スタッフ等を中心に、労働者、管理監督者が互いに十分な連携をとるとともに、主治医との連携を図りつつ取り組むことが重要。
○ 職場復帰支援の流れは、病気休業開始から職場復帰後のフォローアップまで5つのステップとなっている。(別紙)
付記 用語の定義
本手引きにおいて、以下に掲げる用語の定義は、それぞれ以下に定めるところによる。
(1)産業医等 産業医その他労働者の健康管理等を行う医師をいう。
(2)衛生管理者等 衛生管理者、衛生推進者又は安全衛生推進者をいう。
(3)事業場内産業保健スタッフ 産業医等、衛生管理者等及び事業場内の保健師等をいう。
(4)心の健康づくり専門スタッフ 心理相談担当者、産業カウンセラー、臨床心理士、精神科医、心療内科医等をいう。
(5)事業場内産業保健スタッフ等 事業場内産業保健スタッフ及び事業場内の心の健康づくり専門スタッフ、人事労務管理スタッフ等をいう。
(6)事業場職場復帰支援プログラム 個々の事業場における職場復帰支援の手順、内容及び関係者の役割等について、事業場の実態に即した形であらかじめ当該事業場において定めたもの。
(7)職場復帰支援プラン 職場復帰をする労働者について、労働者ごとに具体的な職場復帰日、管理監督者の業務上の配慮及び人事労務管理上の対応等の支援の内容を、当該労働者の状況を踏まえて定めたもの。
(別紙)職場復帰支援の流れ
<第1ステップ>病気休業開始及び休業中のケア
イ 労働者からの診断書(病気休業診断書)の提出
ロ 管理監督者、事業場内産業保健スタッフ等によるケア
↓
<第2ステップ>主治医による職場復帰可能の判断
労働者からの職場復帰の意志表示及び職場復帰可能の診断書の提出
↓
<第3ステップ>職場復帰の可否の判断及び職場復帰支援プランの作成
イ 情報の収集と評価
(イ) 労働者の職場復帰に対する意思の確認
(ロ) 産業医等による主治医からの意見収集
(ハ) 労働者の状態等の評価
(ニ) 職場環境の評価
ロ 職場復帰の可否についての判断
ハ 職場復帰支援プランの作成 (イ) 職場復帰日
(ロ) 管理監督者による業務上の配慮
(ハ) 人事労務管理上の対応
(ニ) 産業医等による医学的見地からみた意見
(ホ) フォローアップ
↓
<第4ステップ>最終的な職場復帰の決定
イ 労働者の状態の最終確認
ロ 就業上の措置等に関する意見書の作成
ハ 事業者による最終的な職場復帰の決定
↓
職場復帰
↓
<第5ステップ>職場復帰後のフォローアップ
イ 症状の再燃・再発、新しい問題の発生等の有無の確認
ロ 勤務状況及び業務遂行能力の評価
ハ 職場復帰支援プランの実施状況の確認
ニ 治療状況の確認 ホ 職場復帰支援プランの評価